会社法第859条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(w:持分会社の社員の除名の訴え)
- 第859条
- 持分会社の社員(以下この条及び第861条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
解説[編集]
- 会社法第861条(被告)
- 会社法第594条(競業の禁止)
- 会社法第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
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