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会社法第859条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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w:持分会社の社員の除名の訴え)

第859条
持分会社の社員(以下この条及び第861条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

解説

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  • 会社法第861条(被告)
  • 会社法第594条(競業の禁止)
  • 会社法第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)

前条:
会社法第858条
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
次条:
会社法第860条
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)


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