会社法第906条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第906条
- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
- 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
- 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
解説
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