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会社法第908条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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登記の効力)

第908条
  1. この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
  2. 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説

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登記の対抗力について規定している。

「正当な事由」の解釈については争いがある。

判例

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関連条文

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前条:
会社法第907条
(通則)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第1節 総則
次条:
会社法第909条
(変更の登記及び消滅の登記)


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