会社法第908条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](登記の効力)
- 第908条
- この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
- 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
解説
[編集]登記の対抗力について規定している。
「正当な事由」の解釈については争いがある。
判例
[編集]- 株主総会決議無効確認請求 (最高裁判例 昭和43年11月01日)商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条
関連条文
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