会社計算規則第152条
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条文
[編集](計算書類に関する事項)
- 第152条
- 法第449条第2項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、同項 の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第449条第2項第二号 の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項 又は第2項 の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
- イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第二十九号 イに掲げる事項
- 二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項 に規定する措置をとっている場合 法第911条第3項第二十七号 に掲げる事項
- 三 公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第一項 の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
- 四 公告対象会社が会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第28条 の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
- 五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
- 六 前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
- 一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第449条第2項第二号 の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項 又は第2項 の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
解説
[編集]- 法第449条(債権者の異議)
- 法第440条(計算書類の公告)
- 法第911条(株式会社の設立の登記)
関連条文
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