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住民基本台帳法第24条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール住民基本台帳法
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条文
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(転出届)
第24条
転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
解説
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参照条文
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国民年金法第12条
(届出)
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住民基本台帳法第24条
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住民基本台帳法