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住民基本台帳法第30条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール住民基本台帳法

条文

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(都道府県知事の事務)

第30条の7  
  1. 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
  2. 都道府県知事は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、総務省令で定めるところにより、あらかじめ他の都道府県知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に当該都道府県知事若しくは他の都道府県知事が指定した住民票コード又は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図るものとする。
  3. 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報(第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であつて同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)を提供するものとする。
  4. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第四号において「区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
    一  区域内の市町村の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
    二  区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
    三  当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
  5. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第五号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
    一  他の都道府県の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
    二  他の都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
    三  他の都道府県の都道府県知事から第十項に規定する事務の処理に関し求めがあつたとき。
  6. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第六号において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
    一  当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
    二  当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
    三  当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
  7. 第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の都道府県の都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
  8. 都道府県知事(第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事を除く。)は、毎年少なくとも一回、第三項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
  9. 都道府県知事は、第三十条の五第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
  10. 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、市町村長に対し、必要な協力をするものとする。


解説

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参照条文

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