借地借家法第26条
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条文
[編集](建物賃貸借契約の更新等)
- 第26条
- 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
- 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
- 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
解説
[編集]本条から第3章「借家」に入るが、借地借家法では「借家権」という文言はない。なお、ここでいう「借家」は日常的な用法とは異なる(wikt:借家参照)。
第1項は、期間の定めがある建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすというものである。更新された契約は期間の定めがないものとなる。このこと自体は賃貸人、賃借人双方に適用されるものであるが、賃貸人から本項の通知を行う場合は、第28条に基づき、「正当の事由」が求められる。なお、賃貸人から賃借人に対して期間満了の1年前から6か月前までの間に行う通知は、期間が1年以上の定期建物賃貸借(定期借家権)においても、第38条第4項に規定がある(定期建物賃貸借契約期間経過後は、通知から6か月を経過した後に対抗力が生ずる)。
第2項は、期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合に、賃貸人が第1項の通知をしていても、遅滞なく異議を述べなければ、第1項と同様の扱いになる、という規定である。
第3項は、建物の転貸借がされている場合には建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなすものである。
参照条文
[編集]- 借地借家法第27条 - 期間の定めがない場合の解約の扱いについて。
判例
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