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法学>民事法>コンメンタール借地借家法
(一時使用目的の借地権)
- 第25条
- 第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
- 第3条(借地権の存続期間)
- 第4条(借地権の更新後の期間)
- 第5条(借地契約の更新請求等)
- 第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
- 第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
- 第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
- 第13条(建物買取請求権)
- 第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)
- 第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
- 第22条(定期借地権)
- 第23条(事業用定期借地権等)
- 第24条(建物譲渡特約付借地権)
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借地借家法第25条」は、
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