借地借家法第5条

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法学民事法コンメンタール借地借家法

条文[編集]

(借地契約の更新請求等)

第5条
  1. 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
  2. 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
  3. 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

解説[編集]

借地借家法第26条と共に民法第619条の特則である。

参照条文[編集]

借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)

判例[編集]


前条:
借地借家法第4条
(借地権の更新後の期間)
借地借家法
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
次条:
借地借家法第6条
(借地契約の更新拒絶の要件)


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