民法第619条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

賃貸借の更新の推定等)

第619条
  1. 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
  2. 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正において、同改正にて明文化された『敷金』の参照条文を追加。

解説[編集]

  • 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)によって解約の申し入れができることから、更新後の期間に関しては従前の契約がそのまま更新される訳では無い。
  • 借地借家法第5条借地借家法第26条の適用がある場合は本条の適用は排除される。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 家賃金請求 (最高裁判決 昭和44年07月17日)借家法1条1項
  • 敷金返還請求(最高裁判決 昭和48年02月02日)
    家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものである。
    家屋の賃貸借終了後であつても、その明渡前においては、敷金返還請求権を転付命令の対象とすることはできない。
  • 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和49年09月02日)民法第533条
  • 保証金返還請求事件(最高裁判決  平成23年07月12日)消費者契約法第10条

前条:
民法第618条
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第620条
(賃貸借の解除の効力)


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