健康保険法施行令第22条
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法学>コンメンタール健康保険法施行令(前)(次)
条文
[編集](組合債)
- 第22条
- 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法施行規則第11条(組合債に係る認可を要しない事項)