健康保険法施行規則第24条
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法学>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文
[編集](被保険者の資格取得の届出)
- 第24条
- 法第48条 の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号 に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
- 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
- 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
- 一 事業主の氏名又は名称
- 二 事業所の名称及び所在地
- 三 届出の件数
- 前項の規定により磁気ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
解説
[編集]- 法第48条(届出)
- 第29条(被保険者の資格喪失の届出)
- 第36条(氏名変更の申出)
- 第36条の2(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出)
参照条文
[編集]- 健康保険法施行規則第29条(被保険者の資格喪失の届出)