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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第61条 (前)(次)
(受給権の保護)
- 第61条
- 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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