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健康保険法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第61条)(

条文

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(受給権の保護)

第61条  
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

解説

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参照条文

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判例

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