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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第62条 (前)(次)
(租税その他の公課の禁止)
- 第62条
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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