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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(勾留執行停止終期超過後不出頭・罰則)
- 第208条の3
- 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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