刑事訴訟法第208条の2
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(勾留期間の再延長)
第208条の2
裁判官は、
刑法第2編第2章
乃至
第4章
又は
第8章
の罪にあたる事件については、検察官の請求により、
前条
第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
解説
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]
対象となる犯罪
刑法第2編第2章 内乱に関する罪
刑法第2編第3章 外患に関する罪
刑法第2編第4章 国交に関する罪
刑法第2編第8章 騒乱の罪
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)
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刑事訴訟法第208条の2
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