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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(勾留期間の再延長)
- 第208条の2
- 裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
対象となる犯罪
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