刑事訴訟法第208条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(勾留期間の再延長)
- 第208条の2
- 裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
解説[編集]
対象となる犯罪
- 刑法第2編第2章 内乱に関する罪
- 刑法第2編第3章 外患に関する罪
- 刑法第2編第4章 外交に関する罪
- 刑法第2編第8章 騒乱の罪
参照条文[編集]
判例[編集]
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