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【勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪】
- 第95条の2
- 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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