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刑事訴訟法第256条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(起訴状謄本の提出)

第256条の2
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア起訴状の記事がありまへん。

参照条文

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判例

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前条:
第256条
(起訴状、訴因、罰条)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第257条
(公訴の取消し)
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