刑事訴訟法第286条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](出頭拒否と公判手続き)
- 第286条の2
- 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(出頭拒否と公判手続き)
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