刑事訴訟法第2条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(土地管轄)
- 第2条
- 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
- 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
- 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、 第1項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む)した地による。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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