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刑事訴訟法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【本法の目的】

第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

解説

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  1. 「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ」
    日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
    適正手続の保障の宣言
  2. 「事案の真相を明らかにし」
    • 刑事訴訟における実体的真実主義を宣言する。刑事訴訟において、真実を究明し、それに基づいた訴訟が行われるのはもちろんであるが、日本の刑事訴訟のもう一つの基本原理である「当事者主義」との関係が問題となる、当事者主義の発現として、民事訴訟においては真実と異なることであっても、当事者間で合意すれば訴訟はそれに基づくことがあるが、刑事訴訟においてはそれは許されることはない。
    • 実体的真実主義の発現
      • 証拠調べの促進
        刑事訴訟法第298条 - 証拠調べの請求、職権による証拠調べ
      • 訴因変更を裁判所が命ずるあるいは促す義務の有無。
  3. 迅速な裁判の保証
    憲法第37条条1項は、単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上および司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実に右の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。(高田事件最高裁判決

参照条文

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判例

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前条:

刑事訴訟法
第1編 総則
次条:
第2条
【土地管轄】
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