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刑事訴訟法第316条の17

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)

第316条の17
  1. 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
  2. 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
  3. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。

改正経緯

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2016年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第316条の14及び第316条の15第1項の規定による開示をすべき証拠
(改正後)第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の16
(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の18
(被告人・弁護人請求証拠の開示)


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