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刑事訴訟法第316条の30

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人・弁護人による冒頭陳述)

第316条の30
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の29
(必要的弁護)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続

第3款 公判手続の特例
次条:
第316条の31
(整理手続き結果の顕出)


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