刑事訴訟法第316条の8
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](弁護人の選任)
- 第316条の8
- 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなったときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
- 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(弁護人の選任)
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