刑事訴訟法第342条の4
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条文
[編集](実刑判決後保釈者の出国許可)
- 第342条の4
- 裁判所は、前条の請求があつた場合において、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で、国外にいることができる期間を指定して、第342条の2の許可をすることができる。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第40条(入管法第44条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書若しくは入管法第51条に規定する退去強制令書の発付を受けている者又は入管法第44条の2第7項に規定する被監理者については、この限りでない。
- 裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の有無を判断するに当たつては、第342条の2の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮するものとする。
- 裁判所は、前条の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
- 裁判所は、必要と認めるときは、第1項本文の期間を延長することができる。
- 裁判所は、第342条の2の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。
解説
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[編集]判例
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