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刑事訴訟法第405条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(上告のできる判決、上告申立理由)

第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
  1. 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
  2. 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
  3. 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

解説

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参照条文

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  • 第406条 - 本条に該当しないときであっても上告を受理できる場合
  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • (違憲判断事件の優先審判)
      第256条
      最高裁判所は、原判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断が不当であることを上告の理由とする事件については、原裁判において同種の判断をしていない他のすべての事件に優先して、これを審判しなければならない。

判例

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  1. 強盗、住居侵入(最高裁決定昭和29年8月20日)裁判所法第4条
    当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決と刑訴法第405条第3号の判例
    論旨引用の判決は裁判所法第四条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴405条3号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同405条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)
  2. 業務上過失致死、業務上過失艦船覆没(最高裁決定昭和31年6月28日)裁判所法第4条
    海難審判所のなした裁決は刑訴第405条の判例にあたるか
    海難事件で審判所のなした裁決は、刑訴第405条にいう判例にあたらない。

前条:
第404条
(公判に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第406条
(上告審として受理できる事件)
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