刑事訴訟法第415条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](訂正の判決)
- 第415条
- 上告裁判所は、その判決の内容に誤りのあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
- 前項の申立は、判決の宣告があった日から10日以内にこれをしなければならない。
- 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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