刑事訴訟法第415条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(訂正の判決)
- 第415条
- 上告裁判所は、その判決の内容に誤りのあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
- 前項の申立は、判決の宣告があった日から10日以内にこれをしなければならない。
- 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|