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刑事訴訟法第415条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(訂正の判決)

第415条
  1. 上告裁判所は、その判決の内容に誤りのあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
  2. 前項の申立は、判決の宣告があった日から10日以内にこれをしなければならない。
  3. 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第414条
(控訴に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第416条
(訂正の判決と弁論)


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