刑事訴訟法第416条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訂正の判決と弁論)

第416条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第415条
(訂正の判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第417条
(訂正申立の棄却)


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