刑事訴訟法第419条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](抗告のできる決定)
- 第419条
- 抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(抗告のできる決定)
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