刑事訴訟法第442条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(再審請求と執行停止)

第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第441条
(再審請求の時期)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第443条
(再審請求の取下げ)


このページ「刑事訴訟法第442条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。