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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(再審請求の時期)
- 第441条
- 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。
参照条文[編集]
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