刑事訴訟法第441条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(再審請求の時期)

第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第440条
(弁護人の選任)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第442条
(再審請求と執行停止)


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