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刑事訴訟法第443条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審請求の取下げ)

第443条
  1. 再審の請求は、これを取り下げることができる。
  2. 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第442条
(再審請求と執行停止)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第444条
(在監者に関する特則)


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