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刑事訴訟法第444条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(在監者に関する特則)

第444条
第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

解説

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第366条の読み替え

  1. 第366条第1項は、上訴の提起時を、上訴の申立書が刑事施設の長又はその代理者に差し出された時として、それが上訴定期期間内であれば有効とするものであるが、再審に提起期間の制限はないため、特筆する効果はない(再審請求等の提起時を再審等の申立書が刑事施設の長又はその代理者に差し出された時とする程度か)。
  2. 再審を請求する者が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第443条
(再審請求の取下げ)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第445条
(事実の取調べ)
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