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刑事訴訟法第446条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(請求棄却の決定1)

第446条
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第445条
(事実の取調べ)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第447条
(請求棄却の決定2)


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