刑事訴訟法第447条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(請求棄却の決定2)
- 第447条
- 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
- 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(請求棄却の決定2)
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