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刑事訴訟法第447条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(請求棄却の決定2)

第447条
  1. 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
  2. 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第446条
(請求棄却の決定1)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第448条
(再審開始の決定)


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