出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
【請求棄却の決定2】
- 第447条
- 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
- 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。
このページ「
刑事訴訟法第447条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。