刑事訴訟法第461条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(略式命令)

第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第460条
(調査の範囲・事実の取調べ)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第461条の2
(略式手続きの説明と異議)


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