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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(調査の範囲・事実の取調べ)
- 第460条
- 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
- 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。
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