刑事訴訟法第460条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(調査の範囲・事実の取調べ)

第460条
  1. 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
  2. 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第459条
(判決の効力)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第461条
(略式命令)


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