刑事訴訟法第460条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(調査の範囲・事実の取調べ)
第460条
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、
第393条
第3項の規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第459条
(判決の効力)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第461条
(略式命令)
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