コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第494条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(拘置の執行停止取消時の不出頭罪)

第494条の11
拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第494条の10
(拘置執行停止時の制限住居離脱罪)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の12
(拘置のための出頭命令)
このページ「刑事訴訟法第494条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。