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刑事訴訟法第494条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(罰金未納者出国制限の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)

第494条の4
第342条の3から第342条の7まで(第342条の5第1項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第345条の4の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第342条の3第342条の4第2項及び第342条の6第2項 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 第494条の3の規定による決定
第342条の5第2項 当該判決の宣告
第342条の3及び第345条の4第1項 その弁護人、 その
第342条の4第342条の5第1項及び第3項、第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第2項、第342条の7第1項及び第3項並びに第345条の4 裁判所 第494条の3の規定による決定をした裁判所
第342条の5第2項 宣告された判決に係る刑名及び刑期 告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
第342条の6第2項 第342条の3 第494条の4において読み替えて準用する第342条の3
第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第3項 裁判所は 第494条の3の規定による決定をした裁判所は
裁判所の その裁判所の
第342条の7第2項 裁判所は 第494条の3の規定による決定をした裁判所は
第342条の7第2項第2号 裁判所 当該許可をした裁判所
第342条の7第四項 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で 第494条の3の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第494条の3
(罰金未納者出国制限命令)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の5
(出国防止のための拘置)
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