刑事訴訟法第94条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(保釈の手続き)

第94条
  1. 保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。
  2. 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
  3. 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第93条
(保釈保証金、保釈の条件)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第95条
(勾留の執行停止)


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