刑法第129条
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条文
[編集](過失往来危険)
- 第129条
- 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
- その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 大判昭和15年8月22日刑集19巻540頁(ガソリンカー事件)
- 刑法第129条は、その犯罪の客体を「汽車、電車又ハ艦船」と明記し、そうして「汽車」という用語は「蒸気機関車ヲ以テ列車ヲ牽引シタルモノ」を指称するのが通常であるが。それには蒸気機関車は勿論、本件のような「汽車代用ノ『ガソリンカー』ヲモ包含スル趣旨ナリト解スルヲ相当トス」
- 業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害(最高裁判決昭和26年6月7日)刑法第211条
- 刑法第129条第2項、第211条の業務の意義
- 刑法第129条第2項、第211条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
- 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
- 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
- 刑法第129条第2項、第211条の業務の意義
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