刑法第211条
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条文[編集]
(業務上過失致死傷等)
- 第211条
- 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(以下の条文は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)の第5条に移行し、平成26年5月20日に同法の施行以降は削除された)
- 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 薬事法第違反、業務上過失致死(最高裁判例 昭和28年12月22日)保健婦助産婦看護婦法第5条,保健婦助産婦看護婦法第6条,保健婦助産婦看護婦法第37条,薬事法第35条
- 贈賄、食糧管理法第違反、業務上過失致死(最高裁判例 昭和32年04月11日)
- 業務上過失傷害(最高裁判例 昭和33年04月18日)
- 業務上過失致死傷、道路交通取締法第違反(最高裁判例 昭和34年04月23日)
- 業務上過失傷害(最高裁判例 昭和45年09月29日)道路交通法第4条2項
- 業務上失火、業務上過失致死(最高裁判例 昭和60年10月21日)刑法第116条1項,刑法第117条の2
- 業務上過失致死、同傷害(最高裁判例 昭和63年02月29日)w:憲法第37条1項,刑法第54条1項,刑訴法第250条,刑訴法第253条1項
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