刑法第211条
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条文[編集]
(業務上過失致死傷等)
- 第211条
- 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
改正経緯[編集]
2013年改正[編集]
第2項は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)」の制定に伴い、同法第5条に趣旨を移行し、平成26年5月20日に同法の施行に伴い削除。
2007年改正[編集]
「危険運転」概念だけでは、交通事犯該当性が曖昧であると認識されたため、「自動車の運転」自身重い注意義務を負っている旨を明示し、第2項を以下のとおり改正。
- 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
2001年改正[編集]
「危険運転致死傷罪(旧・刑法第208条の2)」の新設に伴い、以下の条項が「危険運転」までに至らない場合、本罪の重複適用を回避すべく新設された。
- 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
- 「危険運転致死傷罪」新設前は、自動車交通事故の事案については、単なる過失致死傷を適用するには、社会的に求められる注意義務の懈怠に対する懲罰としては軽いとの認識があり、一方で「重過失」の概念が曖昧であったこともあって、本条のうち「業務上過失致死傷」が適用されていた。しかしながら、発生事案が多い本類型に「業務」概念を当てはめることについては違和感もあり(例えば、無免許運転者の事故を「業務上」といえるか)、交通事犯を律する「危険運転致死傷罪」創設に伴い、「自動車の運転」に伴う犯罪類型として分離した。
解説[編集]
- 「業務」の概念
- 判例
- 最高裁 昭和33年04月18日判決
- 本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるもの。
- 行為者の目的がこれによつて収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わない。
- 最高裁 昭和60年10月21日判決
- 人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。
- 最高裁 昭和33年04月18日判決
- 判例から導出される要件
- 社会生活上の地位に基づくこと。
- 適法であるか否かを問わない(免許の必要な業務において無免許も含む)。
- 反復継続性。
- 身体・生命に対して危険な行為であること。
- 社会生活上の地位に基づくこと。
- 判例
- 「重大な過失」の概念
- 注意義務違反の程度が大きいもの。
- 行為の危険性の増大に伴い、それに関わる者の注意義務も増大するがそれに見合った注意義務を果たしていなかった。判断基準がかなり曖昧となるで、「業務」に付会することが多い。
- 注意義務違反の程度が大きいもの。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 薬事法第違反、業務上過失致死(最高裁判決 昭和28年12月22日)保健婦助産婦看護婦法第5条,保健婦助産婦看護婦法第6条,保健婦助産婦看護婦法第37条,薬事法第35条
- 贈賄、食糧管理法第違反、業務上過失致死(最高裁判決 昭和32年04月11日)
- 業務上過失致死傷、道路交通取締法第違反(最高裁判決 昭和34年04月23日)
- 業務上過失傷害(最高裁判決 昭和45年09月29日)道路交通法第4条2項
- 業務上過失致死、同傷害(最高裁判決 昭和63年02月29日)w:憲法第37条1項,刑法第54条1項,刑訴法第250条,刑訴法第253条1項
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