刑法第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(水道汚染)

第143条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第142条
(浄水汚染)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
このページ「刑法第143条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。