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(逮捕等致死傷)
- 第221条
- 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
- 逮捕等致傷
- 3月以上15年以下の拘禁刑
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)-3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 逮捕等致死
- 3年以上の有期懲役
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)-3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
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