刑法第221条

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条文[編集]

(逮捕等致死傷)

第221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア逮捕・監禁致死傷罪の記事があります。
  • 逮捕等致傷
    3月以上15年以下の拘禁刑
    • 刑法第220条(逮捕及び監禁)-3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
    • 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  • 逮捕等致死
    3年以上の有期懲役
    • 刑法第220条(逮捕及び監禁)-3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
    • 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第220条
(逮捕及び監禁)
刑法
第2編 罪
第31章 逮捕及び監禁の罪
次条:
刑法第222条
(脅迫)
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