刑法第204条

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条文[編集]

(傷害)

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月8日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 傷害(最高裁判決 昭和25年11月09日)刑法第208条
    傷害罪において暴行と傷害の結果との間に因果関係ありと認められる特異な事例
    被告人が被害者に対して大声で「何をボヤボヤしているのだ」等と悪口を浴せ、矢庭に拳大の瓦の破片を投げつけ、なおも「殺すぞ」等と怒鳴りながら側にあつた鍬を振りあげて追いかける気勢を示したので被害者がこれに驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し、約二十間走り続けるうち過つて鉄棒に躓いて顛倒し、打撲傷を負うた場合には、右傷害の結果は、被告人の暴行によつて生じたものと解するのが相当である。
    傷害罪の犯意
    傷害罪は結果犯であつて、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思があれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。
  • 傷害、性病予防法第違反(最高裁判決 昭和27年06月06日)
    傷害罪が暴行を手段としないで成立する一事例
    性病を感染させる懸念のあることを認識しながら婦女子に対し詐言を弄して性交し、その結果病毒を感染させた場合、傷害罪が成立する。
  • 傷害(最高裁決定 昭和32年04月23日)
    胸部打撲痛と身体傷害
    他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、たとい、外見的には皮下溢血、腫脹または肋骨骨折等の打撲痕は認められないにしても、身体傷害にあたるものと解すべきである。
  • 傷害被告事件(最高裁判決 平成17年03月29日)
    自宅から隣家の被害者に向けて連日連夜ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け被害者に慢性頭痛症等を生じさせた行為が傷害罪の実行行為に当たるとされた事例
    自宅から隣家の被害者に向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日連夜,ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,被害者に精神的ストレスを与え,慢性頭痛症等を生じさせた行為は,傷害罪の実行行為に当たる。

前条:
刑法第203条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第205条
(傷害致死)


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