刑法第205条
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条文
[編集](傷害致死)
- 第205条
- 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
刑法現代語化改正
[編集]第2項に、尊属傷害致死に関する以下の条項が定められていたが、現代語化改正に際して削除。詳細は刑法第200条参照。
- 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処ス
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 傷害致死(最高裁判決 昭和26年09月20日)
- 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否
- 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない。
- 二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責
- 二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死の責任を負う。
- 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否
- 傷害致死(最高裁決定 昭和39年01月28日)
- 傷害致死の原因たる暴行にあたるとされた事例。
- 狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻した行為は、同人に対する暴行というべきである。
- 傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反(最高裁決定 昭和54年4月13日)
- 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責
- 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。
- 殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、暴行・傷害を共謀した被告人Cら七名のうちのJが前記福原派出所前でG巡査に対し未必の故意をもつて殺人罪を犯した本件において、殺意のなかつた被告人Cら六名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。
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