出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(親告罪)
- 第232条
- この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
このページ「
刑法第232条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。