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刑法第255条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(準用)

第255条
第244条の規定は、この章の罪について準用する。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア親族相盗例の記事があります。
  • 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)

参照条文

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判例

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  1. 業務上横領被告事件(最高裁判例 平成20年02月18日)
    家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法第244条1項の準用の有無
    家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法第244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。

前条:
刑法第254条
(遺失物等横領)
刑法
第2編 罪
第38章 横領の罪
次条:
刑法第256条
(盗品譲受け等)
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