刑法第254条

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条文[編集]

(遺失物等横領)

第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア横領罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第253条
(業務上横領)
刑法
第2編 罪
第38章 横領の罪
次条:
刑法第255条
(準用)


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