刑法第244条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(親族間の犯罪に関する特例)
- 第244条
- 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
- 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
解説[編集]
- 刑法第235条(窃盗)
- 刑法第235条の2(不動産侵奪)
参照条文[編集]
- 刑法第255条(準用)
判例[編集]
- (大正13年12月24日) 身分関係は犯罪時に存在することを要し,それで足りる。
- 親族ニ係ルカ為親告罪タル恐喝行為ハ犯罪後ノ離婚ニ因リ親族関係消滅スルモ其ノ親告罪タルコトニ消長ナキモノトス
- (最高裁判所第二小法廷平成6年7月19日決定)
- 窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、244条1項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。
|
|